【2014/4/23】商品デリバティブ取引の不招請勧誘規制の堅持を 財金合同会議


【写真】消費者庁と内閣府消費者委員会から意見を聴取する竹内氏ら=23日

【写真】消費者庁と内閣府消費者委員会から意見を聴取する竹内氏ら=23日


 公明党消費者問題対策本部(魚住裕一郎本部長=参院議員)と法務部会(遠山清彦部会長=衆院議員)、財政金融部会(竹内譲部会長=衆院議員)は23日、参議院内で合同会議を開き、経済産業省と農林水産省がパブリックコメントを実施している「商品取引所」における商品先物取引の不招請勧誘禁止規制(勧誘の要請をしていない顧客に対する訪問または電話による勧誘の禁止)を緩和する商品先物取引法施行規則の改定について、消費者庁並びに内閣府消費者委員会から意見を聴取し、意見交換を行った。

 消費者庁は、不招請勧誘禁止規制は、商品先物取引業者による長年にわたる深刻な消費者被害に対応するため、国会の慎重な審議を経て導入されたものであり、それを緩和する政令改正については、手続き的にも内容的にも問題があるとの懸念を示した。

 さらに消費者庁は、昨年以降、弁護士団体や消費者団体等から商品先物取引の不招請勧誘禁止規制撤廃に反対する旨の声明が計60件も寄せられていることを紹介し、消費者の利益を擁護する観点から、今後も経済産業省、農林水産省との協議を続けていくと述べた。

 内閣府消費者委員会も、不招請勧誘禁止規制の緩和は、消費者保護の観点から見て、重大な危険をはらむものであり、到底認められないと説明した。

 また、同会議では金融庁から、証券・金融、商品を横断的に一括して取り扱えるよう整備が進められている「総合取引所」における商品先物取引の行為規制のあり方について説明を受けた。この中で金融庁は、「総合取引所」で商品先物取引を行う場合は、その勧誘の受諾意思を確認する方法として、「取引関係にない個人顧客」に対しては、「訪問・電話」によることを禁止する内閣府令を検討しており、現在の「商品取引所」における商品先物取引の不招請勧誘禁止規制よりも厳しい内容にしたいとの説明を受けた。

 同合同会議では、引き続き、消費者保護の立場から、不招請勧誘禁止規制の堅持に向けて協議していくことを確認した。

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