憲法改正問題について(その2)

憲法改正をめぐる典型的な思想上の対立は、いわゆる軍事的「普通の国」を目指すのか否かである。「普通の国」を目指す立場からは、憲法改正によって、@集団的自衛権の行使を認める、A国連の認めた平和維持活動など国際貢献活動について、その目的・任務が武力行使を伴う場合にも参加する、B武力行使を当然の前提とした集団安全保障、例えば将来の国連軍に自衛隊を参加させることになる。

このような「普通の国」の背景には、

  近い将来、日本が国連の安全保障理事会の「常任理事国」に入り、集団安全保障の枠組みの中で世界の大国として振舞いたい。

  また、米国の世界戦略にあわせて日本の周辺事態やミサイル防衛には、集団的自衛権を行使することによって共同して対処すべきである。

  集団的自衛権は、国連憲章第 51 条によって認められている権利であり、憲法で権利は有しているが、その行使はできないという解釈は矛盾である。

  さらに国際貢献活動といっても武力行使が認められなければ一人前として扱われない。

などの理由があるようだ。

しかしながら現憲法の歴史的背景には、戦前の軍事大国の失敗がある。それ故、軍事力は可能なかぎり抑制的であるべきこと、かつ軍事力を政治がコントロールすべき ( シビリアンコントロール ) という思想が根底に存在する。そのような国民全体の凄惨な歴史的体験から生まれたのが、憲法九条なのである。

ここから導かれる九条解釈は以下のようになる。

  わが国は自衛権を有しており、自衛隊については、わが国の自衛ために必要最小限度の実力組織である。したがって憲法九条に違反するものではない。

  武力行使の目的をもったいわゆる海外派兵は、自衛のための必要最小限度を超えるため、憲法上許されない。

  集団的自衛権についても、国際法上主権国家である以上、それを持っているとしても、その権利を行使することは九条の下では許されない。

  国連の平和維持活動についても、その目的・任務が武力行使を伴うようなものであれば参加することは許されない。

  このような憲法九条の積み重ねがあり、そのことから推論すると国連軍に自衛隊を参加させることは憲法上できない。

このような歴史的経緯からすると、安易に軍事的「普通の国」をめざすというのは、賛成しがたい。

もちろん、もはや日本だけが平和でありさえすれば良い、という時代ではない。 PKO活動やイラクへの自衛隊派遣など日本としては、精一杯の国際貢献をしていることは、硬直的な発想ではなく評価に値する。しかしそれ以上の武力行使を当然とする「普通の国」に再び向かうことは、歴史の教訓を十分に学んでいるとは言えない。

私は個人的には憲法九条の改正の必要性は全くないと思う。



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