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![]() ![]() Q. 本改正案に対する全体的評価について。 A.「今回の改正は、公明党が与党に入っている時に行うからこそ意味があります。公明党が与党に入っていなければ大変なことになるところでした。どんな法律も60年も経つと現実とそぐわなくなります。改正は必要です。しかし、思想的に右派や左派の人に主導権を握ってもらっては困ります。ひとり一人の幸福をめざす中道主義の公明党が良識派をひきつけた。だから自民党との間で70回もの検討会がもたれ、深い目配りがなされたと理解しています。」 Q. 改正法案 (教育の目標) 第2条第5項『 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う』について、社民党、共産党などが「心の問題を法律で定めることは憲法の定める思想・良心の自由に反する」と言っています。また国家主義への回帰という懸念が残るという意見もあります。さらに通知表による評価の是非についてはどうでしょうか。 A. 「まず現行の教育基本法でも、第1条の教育の目的の条文には、『真理と正義を愛し』とあり、心の問題が既に法律に書かれています。また教育基本法は理念法であり、教育宣言的意味合いがあります。従って法的拘束力は弱いのです。」 「公明党が3年間で約70回もの検討を自民党との間で重ねてきたのであり、国家主義を払拭するために一番奮闘してきたことは明らかです。改正法の『愛する』という意味は『郷土愛』に近いものになっています。」 「今回の改正では、国家主義に二つの歯止めがなされました。一つは、政府権力を愛するものではないということ。もう一つは伝統と文化を尊重することです。しかも『他国の尊重と国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う』とあり、良い表現に落ち着いたと思います。」 「教育には強制すべきことと強制すべきでないことがあります。この条項は教育の目標となっているので指導の必要はありますが、あえて通知表による評価などはしないことも大事です。」 Q. 改正法案には「豊かな情操と道徳心を培う」「公共の精神」「家庭教育」等の重要な 表現が盛り込まれていますが、これらの意義について。 A.「世の中は『私』ばかりでは成り立ちません。必要な『心の教育』はしないといけません。戦後は『心の教育』は省かれてきました。言わねばならないことは言う必要があります。例えば、先生は尊敬をしなければなりません。学問を習うのですから。このように人としてのルールがあります。誰でも自己中心的なのが人間です。人の気持ちを考えるのも訓練です。現在教育現場では戦前のような押し付けの道徳はありません。自分で気付くように教育しています。生命の大切さを実感できるような教育がそのひとつの例です。」 「今回の改正案の目玉のひとつが、家庭教育の重要性です。『父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有する』としました。真の愛情とけじめあるしつけを重視した家庭教育がすべての教育の前提です。」 以下省略。 |